フォークリフト法令コンサル事業
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教育
(事故防止)
(事故防止)
法令点検
コンプライアンス
研修
研修
フォークリフトの管轄省庁は、厚生労働省「労働安全衛生規則」を遵守!
● 始業前点検・月次検査・年次検査を実施しなければならない(第151条の21、22、25)
● 月次検査・年次検査の記録簿は3年間保管しなければいけない(第151条の23)
● 年次検査にて異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない(第151条の26)
労働基準監督署の立ち入り調査(臨検監督)で指摘(違反)
行政指導(是正勧告)
さらには行政処分(罰則あり)
さらには行政処分(罰則あり)
フォークリフトと自動車の検査制度の違い
自動車の場合(車検)
整備業者整備で異常が発見された場合、保安基準に適合させなければならない
ステークホルダー・使用者
すべてに責任と義務が発生
すべてに責任と義務が発生
フォークリフトの場合(年次検査)
整備で異常が発見された場合、事業者に対する報告義務は発生するが、判定基準の適合までは義務付けられていない
事業者のみに責任と義務が発生
フォークリフトの検査制度は自動車とは大きく異なり
整備業者に『報告の義務』はあっても『整備・交換の義務』はない
整備業者に『報告の義務』はあっても『整備・交換の義務』はない
すべて事業者責任になってしまう(厳重な罰則あり)
年次点検、月次点検が必要なフォークリフト
プラッター(リーチ)
ハイピックリフト
リーチ
カウンター
フォークリフトによる労働災害発生の状況
フォークリフトに起因する死亡者数は年間20〜50件程度です
どのくらいフォークリフトにおける労働災害は起きている?
(出典:厚生労働省)
運輸・倉庫業における労働事故には交通事故もありますが、特にフォークリフトに起因する死亡者数は平成29年は26人、休業4日以上(死亡含む)の労働災害における死傷者数は平成30年は2,113人です。
フォークリフトにおける事故の分析
●陸上貨物運送事業における労災の70%が荷役時に発生
●荷役運搬機械災害における労災の70%がフォークリフト
労働基準関係法令違反に係る書類送検実例の公表事案
安全確保 関連
事業所所在地 | 公表日 | 違反法条 | 事案概要 | その他参考事項 | |
---|---|---|---|---|---|
CASE 1 | 北海道北斗市 | H29.10.19 |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
フォークリフトに接触する恐れがある箇所に労働者を立ち入らせたもの | H29.10.19送検 |
CASE 2 |
三重県度会郡 南伊那町 |
H29.9.22 |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の6 |
フォークリフトに転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなかったもの | H29.9.22送検 |
CASE 3 | 東京都品川区 | H29.8.31 |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
高さ約3mのフォークリフトの運転者席で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの | H29.8.31送検 |
使用用途 関連
事業所所在地 | 公表日 | 違反法条 | 事案概要 | その他参考事項 | |
---|---|---|---|---|---|
CASE 1 | 岐阜県羽島市 | H30.3.12 |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
フォークリフトを、主たる用途以外の用途に使用したもの | H30.3.12送検 |
CASE 2 | 岩手県盛岡市 | H29.6.13 |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
車両系荷役運搬機械(フォークリフト)を主たる用途以外の用途に使用したもの |
H29.6.13送検 H29.10.11有罪確定 |
無資格 関連
事業所所在地 | 公表日 | 違反法条 | 事案概要 | その他参考事項 | |
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CASE 1 | 和歌山県御坊市 | H30.3.16 |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生規則第41条 |
無資格の労働者に、最大荷重1トンのフォークリフトの運転をさせたもの | H30.3.16送検 |
CASE 2 | 大阪府高槻市 | H30.3.9 |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
労働者をフォークリフトの運転の業務に就かせるときに、当該業務に関する特別の教育を行っていなかったもの | H30.3.9送検 |
無計画 関連
事業所所在地 | 公表日 | 違反法条 | 事案概要 | その他参考事項 | |
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CASE 1 | 静岡県沼津市 | H30.2.14 |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条3 |
フォークリフトを用いて作業を行わせるにあたり、あらかじめ作業計画を定めなかったもの | H30.2.14送検 |
CASE 2 | 埼玉県さいたま市北区 | H30.3.15 |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
労働者にフォークリフト作業を行わせるに際し、予め作業計画を作成していなかったもの | H30.3.15送検 |
厚生労働省HPより抜粋
教育(事故防止)
状況 | 想定される事故 |
---|---|
フォーク(ツメ)や足場を階段として使用している | 作業者が墜落・転落する |
周囲を十分に確認しないまま車両を発進させている 積荷で前方が視界不良のまま、全身走行している |
車両と周辺作業者が激突・接触する |
車路と歩行者通路が分離されていない | 車両と歩行者が接触する |
車両がスピードを出して走行している | 車両が段差でバランスを崩して転倒する |
シートベルトを装着していない | 車両から投げ出され、車両の下敷きとなる |